大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和30(あ)1356 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人平野一郎の上告趣意第一点は違憲をいうが未だ被告人の自白が所論のよう

に強制或は脅迫によるものであるとは記録上認められないから所論違憲の主張はそ

の前提を欠き、同第二点及び同第三点は結局事実誤認、単なる法令違反の主張に帰

しいずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を

適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和三〇年七月二九日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

裁判官 池 田 克

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